廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に該当する「手すり」は除かれます。

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
※福祉用具貸与に該当する「スロープ」、福祉用具購入に該当する「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。

部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合。

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に該当する「腰掛便座」の設置は除かれます。
※排水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。

①から⑤の住宅改修に付帯するもの
①手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
②浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
③ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
④床材の変更のための下地や根太の補強など。
⑤便器の取り替えに伴う給排水工事、床材の変更など。
※福祉用具貸与に該当する「手すり」は除かれます。